2012年09月02日

2012 特許庁面接へ

特許出願のお客様に特許庁での面接を提案し、実際に特許庁まで同行頂いた案件について、この度特許査定を頂きました。審査官との技術面接では、補正案について最初の拒絶理由解消の感触は得られたものの、補正案について特許査定までの感触は得られず、再度の先行調査を行うとともに、あわせて実験成績証明書の提出が求められました。

実験成績証明書と意見書の提出に対し2度目の拒絶理由通知を受け取り、実験成績証明書に対する審査官の評価と、新たに引用された5つの先行文献を検証したところ、本願発明の進歩性を否定する審査官の論理付けには無理があると考えましたが、それでも再度の意見書による反駁で拒絶理由を解消できるとまでの確信は最後まで持てませんでした。

しかしながら、お客様の強い意志(本質的に従来技術と異なる)が自信の拠り所となり、結果として審査官を納得させられる意見書を提出できたのではと思います。特許査定はどれも嬉しいものですが、今回の特許査定は壁をいくつも乗り越えてのもので一層の達成感があります。お客様に報告したところ、今度祝杯をあげましょうと大変喜んで頂きました。

商品化にあたって特許技術をどのように活かすか、次のステップでもお手伝いさせていただければと思います。

posted by KH at 21:06| Comment(0) | 知財の実務

2012年03月02日

2012 特許印紙の購入

インターネット出願の下では、特許印紙を購入する機会はほとんどありません。が、PCT国際特許出願の場合、優先権証明願を書面(紙)で提出することになっており、1400円分の特許印紙を貼付する必要があります。最近、特許印紙の販売量が減ったためか、郵便局によっては、(昔は十分置いてあったのに)僅かしか置いていないところも出てきたようです。

PCT特許出願の手続に合せ、最寄の鹿児島中央郵便局に電話して1400円分の特許印紙の取り置きをお願いし、翌日、窓口にて受け取りました。郵便局の丁寧な対応に感謝です。

posted by KH at 08:19| Comment(317) | TrackBack(0) | 知財の実務

2011年06月01日

無料相談と有料相談

当事務所は、出願の受任だけでなく、相談業務も行っています。

出願費用がいくら位かかるか、特許と実用新案のどちらがいいか、出願の依頼にあたりどんな情報が必要か、出願してから商標登録までどれ位の期間がかかるかなど、一般的なご質問には無料(30分)でご相談を受けています。

これに対し、警告書を受け取ったがどうしたらよいかなど、個別具体的なご相談については、有料で対応させていただいてます。

 

午後からは面接案件の補正書と意見書をオンラインで提出し、クライアントにその旨を報告。昨日の特許出願草案の続きを行う。明日は霧島市の工業技術センターで産業財産権相談会があります。

 
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2011年05月20日

外国⇒国内出願

弁理士の仕事には外国出願を基礎にして日本に優先権主張して国内出願するものがあります。基礎出願が米国出願であれば、原語の英語明細書を日本語明細書に翻訳し、日本語明細書を原文として日本の特許庁に国内出願することになります。

外内(外国→日本)の特許案件について補正書と意見書の提出がようやく終わりました。

外国在住のクライアントとメールでやりとりし、特にクレーム(特許請求の範囲)の補正の方針を何度も確認。補正の方針が確立できるまで拒絶理由に関する情報を英語でせっせと提供する。特許請求の範囲の補正案も、日本語ではクライアントがまったく理解できないから、すべての請求項を英訳して提供する。通常の拒絶理由対応に比べて手間と時間がだいぶかかるのは事実。コストを請求額に上乗せできるかは分からないが、多分難しい。外内案件を扱っている他の先生はそのあたりをどう工夫しているのだろう。今度聞いてみたい。

英語を社内用語とする日本企業が増えつつある現在、弁理士業界も英語によるサービスの提供が当たり前の時代に入りつつあるのかも知れません。

今日は気温がぐんぐん上がって午後にビルの外にでるとまるで初夏のよう。

posted by KH at 17:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 知財の実務

2011年05月10日

特許の引用文献

特許出願について拒絶理由通知を受け取った場合、引用文献の番号が通常掲載されます。引用文献は出願発明の新規性や進歩性を否定する根拠となる文献(公開公報や実用新案公報など)です。番号をもとに特許庁の電子図書館から引用文献をダウンロードできます。ダウンロードした引用文献を読んで、審査官の認定が妥当か、反論できるか、出願発明の構成を見直しできるか、検討を進めるわけです。

本日は午前中に国内優先案件の打合せ。午後に相談者が来所。相談者が帰ったあと、拒絶理由の対策の検討を行う。案件はコンピュータに関するもので米国で特許が成立。日本でも特許を成立させたいので、クライアントに米国の出願経過に関する資料をお願いしました。

         

米国の引例を見てみると、日本の拒絶理由に挙げられている引例が一つもない。似たような引例もなさそう。日米それぞれ国内文献を中心にサーチを行うため仕方のないことだが、米国での反論を参考にしようとの目論見がくずれてしまい、ちょっと困った。日本の引用文献をみて対応案をまとめてクライアントに送る。いつも通りベストを尽くすのみです。

posted by KH at 16:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 知財の実務