2015年05月17日

2015 特許庁面接へ

今月、特許庁で審査官と技術面接を行いました。面接は主に拒絶理由通知後に審査官に対し発明の技術内容を説明する、引用技術との違いを説明して発明の特許性を説明する、補正案を説明するなどの目的で行いますが、審査官が審査に有効だと認めれば応じてもらえます。ユーザーフレンドリーの立場から応じてもらえるケースが多い。

今回ほぼ同時期に同じクライアントの特許出願について同じ審査官から2件拒絶理由がきましたので、2件とも面接をお願いし応じてもらえました。1件目は補正案をもとに発明者を交えて特許性について審査官と議論を交わし、2件目は主に発明の技術説明に時間を費やしました。予定時間の2時間をほぼ目一杯使いましたが、2件目はあと1時間くらい議論する時間が欲しかった感じです。

面接終了後、鹿児島に戻り、応答書類の準備に取り掛かりました。
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2015年03月24日

2015 平成26年特許法等改正

2月26日に鹿児島県民ホールで行われた平成26年特許法等改正に伴う商標審査基準説明会に参加しました。改正の主な内容は次の通り。平成27年4月1日に施行予定。
<特許法改正>
・優先権主張期間・審査請求期間の救済措置
 ・災害等やむを得ない事由が生じた場合、手続期間の延長認める。
 ・審査請求期間の救済による特許権の設定登録あると、審査請求無しによる公報発行後〜審査請求有による公報発行前の第三者実施に対し通常実施権を認める。
・特許異議申立制度の復活
 ・特許公報発行後6月間は何人も特許異議申立できる。6月経過後は利害関係人による無効審判のみ可。
<商標法改正>
・新しいタイプの商標の保護の追加
 ・色彩のみの商標、動きのある商標、音商標、ホログラム商標、位置商標。
・地域団体商標の登録主体の拡充
 ・商工会・商工会議所・NPO法人が登録主体となり得る。
<意匠法改正> ※平成27年5月13日施行予定
・意匠の国際出願
 ・複数国への意匠一括出願を可能とするジュネーブ改正協定加入へ向けた整備。
<弁理士法改正>
・弁理士の使命条項
 ・知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、経済及び産業の発展に資する。

鹿児島県関連で気になる改正は特許法商標法です。それと弁理士法に使命条項が含まれた意義が我々には大きいんじゃないでしょうか。
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2014年01月15日

2014 外国出願費用と送金

外国出願にかかる費用には現地費用(特許庁費用、現地代理人費用)と国内費用(当所費用)が含まれます。現地費用を送金する場合、現地代理人の指定する通貨(元、ユーロ、米ドル建てなど)で行います。

現地費用の送金は為替の変動によっていいタイミングになるときと悪いタイミングになるときがあります。現在はアベノミクスへの期待により円安傾向が続き、現在1米ドル103〜104円、1ユーロ140円前後を推移。仮に2500ドル送金する場合、為替が円安に10円振れると2.5万円も余分な出費になります。せめて1米ドル100円に戻さないかと期待していたものの、一向にその気配がなく、請求書の期限も近づいたので、米国と欧州の各代理人宛に先日送金を行いました。

外国への送金に関して言えば円安傾向はちょっときつい。かつては1ドル200円とか360円の時代があったが、その頃の外国出願の費用負担は大変なものであったと容易に想像がつきます。

◎現在の円安傾向は既に工場の海外移転が進んでいるため輸出に好い影響を与えていないようですが、円安で海外工場が国内に回帰すれば雇用も増えるし、輸出も増えてくるはず。鹿児島でも工場が再開されるといいですね。

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2014年01月09日

2014 書留速達郵便

東京の特許事務所に送る書留速達郵便を鹿児島中央郵便局に差し出しました。
今日の午後に差し出せば着くのは明日の夜間になると思いきや(公式HP情報)窓口で尋ねると午前中には着くとのこと。年末に送ってきて10日までに返事をくれとはむちゃな話ですがこちらの誠意は果たせそうです。

sakurajima 001.JPG 
郵便局帰りに甲突川河畔から桜島がくっきり見えました。

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2013年08月28日

2013 意見書の切り口

お盆前から懸案であった特許出願の意見書提出が終わりました。

今回の意見書は難産で、審査官の理屈をそのまま受け取れば、当業者にとって容易であるという結論にどうしても帰着するのですが、それでは弁理士としての職責を全うできないので、お盆前から10通りくらい?いろんな切り口で反論の筋道をああでもないこうでもないと考えてました(家の中でぶつぶつ呟いていたので家族は変な眼で見てましたが)。

出願人との打ち合わせであれこれ反論を一緒に考えていた時、これならいけるんじゃない?と言われた一言が突破口となり、その一言が今までいろんな切り口であれこれ組み立てていた反論とすんなり結びつき、あとは一気に意見書を書き上げることができました。

審査官の感触も得ることができたし、懸案の意見書の提出が済んでほっとしています(技術者の立場で出願人から知恵をお借りするのがいかに大切か改めて感じました)。

posted by KH at 08:30| Comment(0) | 知財の実務