このたび、中国の商標局が異議申立を一部認める裁定を下したとのこと。報道だけでは分からない部分がありますが、とりあえずはよかったですね。関係者の努力に敬意を表します。
中国商標法第10条に公衆に知られた外国地名は商標登録できないと規定されています。この規定から中国国内で公知でない外国地名は商標登録できることになりますので、審査段階では「青森」はそのように判断されて公告され、異議申立期間中に他人から異議申立がなければ登録が認められたことになります。異議申立が一部認められたということは一部の商品は公知と認められ、一部の商品は公知と認められなかったということでしょうか。
これから中国に進出しようとするとき、中国国内で公知でない日本地名を被せた商品を輸出しようとする場合は特に、先に中国国内で商標登録の申請がされて登録されるリスクがありますので、中国での商標登録出願のウォッチングと中国国内での地名の公知の把握の両睨みで商標戦略を検討する必要があると思います。