2007年11月15日

実用新案登録のメリットとは

特許と実用新案登録の違いは何でしょうか。

実用新案登録の(保護)対象は「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」です(実用新案法第1条)。考案は発明と同じく技術的なアイデア・ひらめきという点で同じです。物品の形状等に係る考案ですから、方法・製造方法は実用新案登録の対象になりません。これらは専ら特許で保護されることになります。

実用新案は特許と異なり、実体審査(新規性や進歩性など)を審査することなく、方式的要件と基礎的要件を満たせば、登録を受けることができます。これを無審査登録主義といいます。実体審査を止めたのは早期登録を図り、ライフサイクルの短い製品を保護するため。 実用新案を選択するメリットは早く登録できることです。

2007年10月10日

デザインの保護の重要性

MBC本社でMBCラジオ「かごしまライフ相談所」の収録がありました。今回は「デザインの保護」についてお話させて頂きました。 デザインは商品の売れ行きを左右する重要な要素です。売れるデザイン、使いやすいデザイン(ユニバーサルデザイン)など。商品の品質に差がなくなりつつある現在、デザインの役割はますます重要になっています。デザインが保護されないとどうなるでしょう。

ヒット商品にそっくりなデザインの類似品が市場に出回ると消費者は類似品を正規品と誤って購入するかも知れませんし、品質が保証されないため消費者は不利益を被るかも知れません。商品に不満を持った消費者からクレームが正規品のメーカーに寄せられるかもしれません。デザインを保護できれば、類似品を排除し、消費者を保護することができます。これは商品にデザインを取り入れたメーカーだけでなく、デザインを考案したデザイナーも保護することを意味します。

産業財産権の一つにデザインを保護できる権利(=意匠登録)があることをまずは知って欲しいと思います。

2007年10月04日

パテントコンテスト

平成17年度の全国パテントコンテストに入選した加治木工業高校生の2作品が特許になりました。この2作品は特許を取得するまで指導弁理士として私がお手伝いしたものです。

パテントコンテストは文部科学省・特許庁主催の発明コンテストで、入選作品には特許を取得するまで弁理士の指導を受けられるという特典(特許印紙代も主催者持ち)があります。加治木工業高等学校からは3作品が入選しました。驚くべき数字です。2作品の特許出願と拒絶理由対応(補正書と意見書)についてお手伝いしました。高校生が特許を取得したという南日本新聞の記事をご覧になった方も多いと思います。

特許3895761号(発明の名称「弁当箱」)

特許3902784号(発明の名称「複数回蓋ができる飲料用紙パック」)

せっかくとった特許なので実施化を希望する企業が現れてくれたらうれしいです。