実用新案登録の(保護)対象は「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」です(実用新案法第1条)。考案は発明と同じく技術的なアイデア・ひらめきという点で同じです。物品の形状等に係る考案ですから、方法・製造方法は実用新案登録の対象になりません。これらは専ら特許で保護されることになります。
実用新案は特許と異なり、実体審査(新規性や進歩性など)を審査することなく、方式的要件と基礎的要件を満たせば、登録を受けることができます。これを無審査登録主義といいます。実体審査を止めたのは早期登録を図り、ライフサイクルの短い製品を保護するため。 実用新案を選択するメリットは早く登録できることです。