2011年05月30日

2011 特許庁面接

特許出願について拒絶理由通知を受けた場合、審査官に面接を申し入れることができます。面接は出願人と審査官との意志疎通を図る手段としてとても有効であり、面接の代表的な例としては、@出願人からの技術説明、A出願人からの引用文献との対比説明、B出願人からの補正案の説明、があります。

先週の26日(木)、特許庁で審査官との面接がありました。こちらからは私と出願人の2名。面接室に入ると「わざわざ鹿児島からお出でくださいまして」と審査官から丁寧な挨拶があり、面接が始まりました。最初に出願人による技術説明、次いで私による補正案の説明、最後に審査官による見解と示唆をいただき、とても実りのある面接が終わりました。

特許庁を出た後の出願人と私の表情はどちらも晴れ晴れ。今回の面接までこぎ着けたのはクライアントの熱意が大きいと思います。

   特許庁

2011年05月17日

国内優先権主張出願とは

国内優先権主張出願は、出願日から1年以内に内容を補充して再出願できる制度で、優先権を主張することにより元の出願内容は最初の出願日に出願されたものとして扱われます。@とりあえずアイデアを出願し(出願日を確保)、1年以内にアイデアを具体化して再出願したいとき、Aいまある内容をまとめて出願し(出願日を確保)、1年かけて内容の練り直し、補充を検討して再出願したいとき、などに利用します。

本日は一日事務所で国内優先の続き。図面の数が多いので、先に下図をすませ、符号も入れておく。あとは図面にしたがって明細書に追加発明の内容を加えていく。明日には終わりそうなので、国内優先の期限には間に合いそうだ。なんとなく炭酸が飲みたくなって1階のローソンで三ツ矢サイダーを買ってきた。こないだ仮面サイダーを飲んだせいかも知れない。

         

午前中に審査官からお電話をいただく。う〜ん。午後は端末から今日の発送書類を確認する。登録査定が1件。補正書を2日前に提出した案件で特許庁の対応が実に早い。代理人としてもこうありたいと思います。

2009年04月18日

発明の日(4/18)

本日、4月18日は「発明の日」です。

高橋是清の起草による専売特許条例(現在の特許法)が明治18年4月18日に公布されたことを記念して、「発明先覚者の功績をたたえるとともに、発明の振興とその実施化の促進を広く世に高揚し、産業財産権制度の普及・啓発を図る」ことを目的として、昭和29年に制定されました。

日本に外国の特許制度やその効用を最初に紹介したのは福沢諭吉です。

弁理士の歴史

審査請求費用

特許出願すると、それだけでは審査されません。出願から3年以内に特許庁に審査請求料を納付し、それからようやく実体審査を受けることができます(審査官が審査に着手するのはもう少し後)。審査請求料はとても高く、約20万円程度かかります(減免措置はありますが)。

審査請求を月に100件以上するような大手事務所ですと、立替金額だけでも2000万以上する計算になります。これに月々支払う事務所家賃や光熱費、弁理士や職員への給料などを考えると、手持資金に相当余裕がないとやっていけませんね。うちのような小事務所でも審査請求を月に5件やると立替金額だけでも100万円です。かなり大きい金額ゆえ、私のところでは基本的に前払いをお願いしています。

2009年04月16日

発明のポイントとは

発明のポイントはどこでしょう。発明者にしてみれば一番工夫した点かもしれないし、出願人の立場で言えば従来技術にない新規な部分かもしれません。

午後から特許出願の打合せで、お客様が事務所にお見えになりました。一度作成した特許明細書案についての再度の打合せです。今回は、明細書作成にあたり、高校・大学生レベルの教科書・参考書を購入し、改めて勉強しました。忘れていることもあるからです。打合せをし、最終的に特許出願の内容が固まるころに、発明のポイントにようやくたどり着きました。

何が発明か(本質は何か)、その答えにたどり着くのは、この仕事を二十年やっても難しいです。

上と同じで特許出願について審査を受けて、拒絶理由通知により引用文献(従来技術)が提示され、これによって本願発明のポイントを明確にし、審査官との面接で、この構成なら拒絶理由を解消できる(特許査定してもよい)との合意を得たとき、ようやく本願発明の特徴(=本質)を理解できることもあります。