出願公告とは、審査官が審査した結果、拒絶理由を発見しなかった場合に、公告公報を発行するもので、一定期間内に第三者からの異議申立がなければ登録するという制度で、古い知財関係者にはなじみのある言葉です。
仕事初めの日、中国の代理人から出願公告があったとの嬉しい知らせが届きました。日本は廃止されましたが中国は健在。本件商標の申請は昨年10月で審査期間は1年2月。日本の審査期間と比べるとかなり遅く感じますが、中国での膨大な出願件数を考えると、本件は早いほうかも知れません(これまでは2〜3年かかるのがざらとも聞く)。あとは商標登録証が届くのを待ちます。
♪ 今日は1月7日。朝の食卓に七草粥がでる。無病息災とお正月で食べ過ぎた胃を労わりたい。
2014年01月07日
2014 商標の出願公告(中国)
posted by KH at 12:05| Comment(0)
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