2012年07月01日

2012 地域団体商標

地域団体商標は、地域名+商品名(サービス名)の組合せについて商標登録が受けられる商標です。周知性や出願人適格など一定の条件が必要です。代表例として夕張メロンや小田原蒲鉾などがあります。

代理している地域団体商標の出願について、待ち望んでいた登録査定通知が特許庁より届きました。商標の周知性を示す資料、商標の使用について適切に管理していることを示す資料など多くの資料を提出してきました。その間、お客様と二人三脚で取り組んできました。さっそく報告し喜んで頂きました。その日のうちに登録料の納付を済ませたのはいうまでもありません。

地域団体商標が付けられた食材は組合から全国に卸され、スーパー小売店の店頭に並べられます。地域ブランドから全国ブランドへ育ってくれればと思います。これまでと変わらずサポートさせていただきます。

posted by KH at 14:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 商標
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