最初の1件目はいわゆる一発査定。一発査定は権利範囲が狭くなりがちなのであまり好ましくないと考えられています。しかし、拒絶理由が発せられると応答費用が生じることから必ずしも一発査定が悪いとは言えません。 2件目は特許請求の範囲の補正に重点を置いたもので、補正書を提出すれば拒絶理由をクリアできることが分かりましたので、どこまで補正するかで出願人と一緒に悩みました。
3件目は意見書に重点を置いたもので、出願人と技術的な反論を一緒に議論し、これなら大丈夫だろうという内容に意見書を落とし込みましたが、特許査定を受け取ったときは、ほっとしました。
いずれも2008年に特許出願したもの。別の拒絶理由通知の案件を現在複数抱えているため、これらも特許査定を受け取れるように頑張ろうと思います。