2012年03月28日

2012 緊急出願受任します

当所では発表予定が迫っているなど緊急性の高い特許出願もお引き受けしています。平成23年特許法改正により、新規性喪失の例外の適用範囲が拡大し、平成24年4月1日から展示会発表や販売等で新規性を喪失した場合であっても、例外適用を受けた特許出願が可能となりました。一見すると非常によい制度のようですが、発明品をみて他社がヒントを得て先に出願してしまう危険もはらむことから、発表前に出願しておくのがベターです。

当所のお客様が製品の発表を控えていることから、急遽特許出願を進めることになり、本日特許出願を終えました。図面の手配やらでバタバタしましたが。お客様は昨日から仕事で海外に出発され、後はメールでのやりとりで出願の内容をつめました。夜はこれから特許明細書の英訳文チェックを終えてから就寝します。できるでしょうか。

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