2011年05月20日

外国⇒国内出願

弁理士の仕事には外国出願を基礎にして日本に優先権主張して国内出願するものがあります。基礎出願が米国出願であれば、原語の英語明細書を日本語明細書に翻訳し、日本語明細書を原文として日本の特許庁に国内出願することになります。

外内(外国→日本)の特許案件について補正書と意見書の提出がようやく終わりました。

外国在住のクライアントとメールでやりとりし、特にクレーム(特許請求の範囲)の補正の方針を何度も確認。補正の方針が確立できるまで拒絶理由に関する情報を英語でせっせと提供する。特許請求の範囲の補正案も、日本語ではクライアントがまったく理解できないから、すべての請求項を英訳して提供する。通常の拒絶理由対応に比べて手間と時間がだいぶかかるのは事実。コストを請求額に上乗せできるかは分からないが、多分難しい。外内案件を扱っている他の先生はそのあたりをどう工夫しているのだろう。今度聞いてみたい。

英語を社内用語とする日本企業が増えつつある現在、弁理士業界も英語によるサービスの提供が当たり前の時代に入りつつあるのかも知れません。

今日は気温がぐんぐん上がって午後にビルの外にでるとまるで初夏のよう。

posted by KH at 17:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 知財の実務
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