2011年05月17日

国内優先権主張出願とは

国内優先権主張出願は、出願日から1年以内に内容を補充して再出願できる制度で、優先権を主張することにより元の出願内容は最初の出願日に出願されたものとして扱われます。@とりあえずアイデアを出願し(出願日を確保)、1年以内にアイデアを具体化して再出願したいとき、Aいまある内容をまとめて出願し(出願日を確保)、1年かけて内容の練り直し、補充を検討して再出願したいとき、などに利用します。

本日は一日事務所で国内優先の続き。図面の数が多いので、先に下図をすませ、符号も入れておく。あとは図面にしたがって明細書に追加発明の内容を加えていく。明日には終わりそうなので、国内優先の期限には間に合いそうだ。なんとなく炭酸が飲みたくなって1階のローソンで三ツ矢サイダーを買ってきた。こないだ仮面サイダーを飲んだせいかも知れない。

         

午前中に審査官からお電話をいただく。う〜ん。午後は端末から今日の発送書類を確認する。登録査定が1件。補正書を2日前に提出した案件で特許庁の対応が実に早い。代理人としてもこうありたいと思います。

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