2011年05月10日

特許の引用文献

特許出願について拒絶理由通知を受け取った場合、引用文献の番号が通常掲載されます。引用文献は出願発明の新規性や進歩性を否定する根拠となる文献(公開公報や実用新案公報など)です。番号をもとに特許庁の電子図書館から引用文献をダウンロードできます。ダウンロードした引用文献を読んで、審査官の認定が妥当か、反論できるか、出願発明の構成を見直しできるか、検討を進めるわけです。

本日は午前中に国内優先案件の打合せ。午後に相談者が来所。相談者が帰ったあと、拒絶理由の対策の検討を行う。案件はコンピュータに関するもので米国で特許が成立。日本でも特許を成立させたいので、クライアントに米国の出願経過に関する資料をお願いしました。

         

米国の引例を見てみると、日本の拒絶理由に挙げられている引例が一つもない。似たような引例もなさそう。日米それぞれ国内文献を中心にサーチを行うため仕方のないことだが、米国での反論を参考にしようとの目論見がくずれてしまい、ちょっと困った。日本の引用文献をみて対応案をまとめてクライアントに送る。いつも通りベストを尽くすのみです。

posted by KH at 16:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 知財の実務
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