朴先生は日本での企業経験も豊富で日本語が堪能です。韓国での知的財産を巡る現状や法改正についていろいろお話を伺えました。なかでも、前置審査に代わる再審査制度には大変興味を覚えました。特許出願の拒絶査定後にもう一度補正をしたい場合、拒絶査定不服審判を請求しなければならないのですが、出願人にとってこの審判請求がハードルになっています。審判請求後に特許請求の範囲を補正すると元の審査官に書類が回され、元の審査官が補正によって拒絶理由が解消されたか(特許すべきか)審査します(これを前置審査といいます)。
再審査制度は不服審判を請求することなく特許請求の範囲についてもう一度補正を認め、元の審査官が審査するという内容のようです。なお、不服審判請求する場合は特許請求の範囲の補正は認められません。出願人はどちらか一方を選択するということですね。朴先生は鹿児島の桜を楽しみにされていたそうですが、残念ながら開花はもう少し先のようです。今度はこちらからソウルを訪問したいですね。右側が朴先生