地域団体商標として登録が認められるには、1.使用商標と「出願商標」の同一、2.周知性、が特に重要です。
2の周知性は、これから獲得する積りではダメで、最低2年位の使用期間とPR活動の実績が欲しいところ。1年足らずの周知活動ではよほどのことがないと(例えば、全国ネットで大々的に広告宣伝をし、名前を聞けばだれでも知っているとか、爆発的に売れたとかの実績がないと)、登録は難しいようです。
岐阜新聞Web 2008年10月08日09:53 報道によると、
『温泉街としての知名度を上げようと、岐阜長良川温泉旅館協同組合(伊藤善男理事長)は「長良川温泉」の地域団体商標を特許庁に出願、登録が認められた。』とのことです。岐阜県内の温泉地では「下呂温泉」に次いで2件目。長良川温泉は古くから知られた温泉ですので、使用実績や周知実績の資料を割と収集しやすかったものと思われます。
