2007年11月15日

実用新案登録のメリットとは

特許と実用新案登録の違いは何でしょうか。

実用新案登録の(保護)対象は「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」です(実用新案法第1条)。考案は発明と同じく技術的なアイデア・ひらめきという点で同じです。物品の形状等に係る考案ですから、方法・製造方法は実用新案登録の対象になりません。これらは専ら特許で保護されることになります。

実用新案は特許と異なり、実体審査(新規性や進歩性など)を審査することなく、方式的要件と基礎的要件を満たせば、登録を受けることができます。これを無審査登録主義といいます。実体審査を止めたのは早期登録を図り、ライフサイクルの短い製品を保護するため。 実用新案を選択するメリットは早く登録できることです。

この記事へのコメント
高度性とは<br>
おつかれさまです。<br>
AとBとをくっつけることでAとBの効用をあわせたものを上回るより便利な効用が生まれる場合は、その考案の出現過程で特に高度な進歩性とか技術的困難性はないことが多いんですが、そういう場合は対象にならないのでしょうか。いわゆる単なる思いつきなんだけど、たまたまとても便利な物ができた、という場合です。
Posted by ひまなマスター at 2007年11月17日 18:13
Re:高度性とは<br>
A+Bの組合せによって、予期せぬ+αの特有の効果が生まれる場合には、進歩性を肯定する一つの有力な参酌事項になります。ただし、それだけで100%進歩性が肯定される訳ではありません。<br>
<br>
なお、実用新案の場合は 実体審査(新規性や進歩性などの審査)をせずに登録しますので、仮に進歩性がなかったとしても登録自体は可能です。
Posted by 管理人 at 2007年11月18日 11:43
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