2008年放送予定のNHK大河ドラマ「篤姫」のタイトルがNHKの関連会社(NHKエンタープライズ)によって商標登録されたことに地元が困惑しているとのことです。
代表的な意見は、NHKは公共放送なのに本業以外でお金を取る(使用料)のはけしからん、とか、地元が一緒になって盛り上げようとしているのに勝手に商標登録して地元からも使用料を取るのはけしからんという、という意見のようです。
はたしてNHK(の関連会社)が大河ドラマのタイトルを商標登録する行為はいけないことなのでしょうか。NHKの立場に立てば、大河ドラマのイメージを損なうような使用を勝手にされては困るということでしょうし、もっと言えば大河ドラマへのただ乗りはダメということかも知れません。第三者に勝手に商標登録されて「篤姫」のロゴ使用に支障がでると困るという「管理」上の理由もあると思います。
商売に大河ドラマのイメージを利用すると考えると、利用料という観点から使用料を支払うという考えは妥当と思います。ただ、自治体による「篤姫」のPR活動に対しては無償でいいんじゃないでしょうか。明日、鹿児島市のサンロイヤルホテルで篤姫の商標セミナーがあります。主催者の一人は日本弁理士会。明日はその疑問に対する率直な解説があるかも知れません。
追記:南日本新聞news.com 2007年9月21日7時42分によると、 「2008年のNHK大河ドラマ「篤姫」のタイトルロゴ使用料について、商標権を持つNHK関連会社「NHKエンタープライズ」は20日、自治体などがポスターやのぼりに使う場合は製作費の6%、企業が販売する商品に使う場合は小売価格の3%とすることを明らかにした。」との事です。