2015年03月24日

2015 平成26年特許法等改正

2月26日に鹿児島県民ホールで行われた平成26年特許法等改正に伴う商標審査基準説明会に参加しました。改正の主な内容は次の通り。平成27年4月1日に施行予定。
<特許法改正>
・優先権主張期間・審査請求期間の救済措置
 ・災害等やむを得ない事由が生じた場合、手続期間の延長認める。
 ・審査請求期間の救済による特許権の設定登録あると、審査請求無しによる公報発行後〜審査請求有による公報発行前の第三者実施に対し通常実施権を認める。
・特許異議申立制度の復活
 ・特許公報発行後6月間は何人も特許異議申立できる。6月経過後は利害関係人による無効審判のみ可。
<商標法改正>
・新しいタイプの商標の保護の追加
 ・色彩のみの商標、動きのある商標、音商標、ホログラム商標、位置商標。
・地域団体商標の登録主体の拡充
 ・商工会・商工会議所・NPO法人が登録主体となり得る。
<意匠法改正> ※平成27年5月13日施行予定
・意匠の国際出願
 ・複数国への意匠一括出願を可能とするジュネーブ改正協定加入へ向けた整備。
<弁理士法改正>
・弁理士の使命条項
 ・知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、経済及び産業の発展に資する。

鹿児島県関連で気になる改正は特許法商標法です。それと弁理士法に使命条項が含まれた意義が我々には大きいんじゃないでしょうか。
posted by KH at 21:53| Comment(0) | 知財の実務
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